芸能ニュース

当サイトでは 面白スレ 芸能ニュース 2chで話題なスレ 面白画像まとめなど
他のサイトよりも有ります
ワロタ.AA.画像ワロタ系など様々なカテゴリが有りますので 面白い思ったら
フオローお願い致します。

    カテゴリ:社会 > 年金生活

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    【保険】   『かんぽ生命』についてまとめてみた


    株式会社かんぽ生命保険(かんぽせいめいほけん、英: Japan Post Insurance Co.,Ltd.)は、東京都千代田区に本社を置く、日本の生命保険会社である。愛称は「かんぽ生命」(英通称はJP INSURANCE)。 2005年10月21日に公布された郵政民営化関連6法の中の郵政民営化法
    39キロバイト (4,445 語) - 2019年12月10日 (火) 10:22



    かんぽ生命
    かんぽ生命保険の不正販売問題を受け、同社と日本郵便は保険契約に至る経過を「可視化」する方針を固めた。顧客の同意を前提に、勧誘時や契約時のやりとりを録音・録画で記録し、チェックする仕組みにする。社内調査で契約者に不利な重要事項を説明しないなどの保険業法違反が多数判明しており、再発防止につなげる。また70歳以上の高齢者の契約については原則、営業目標(ノルマ)達成にカウントせず手当も支給しない方針。両社と親会社の日本郵政は18日に記者会見を開き、こうした再発防止策も発表する方向で調整している。

    【【画像あり】『かんぽ生命』についてまとめてみた】の続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    特報 画像あり『税務署があえて言わない、年金暮らしの人が「手取り」を増やす裏ワザ』


    する。いずれも東京都の都心3区(千代田区、中央区、港区)を管轄する税務署である。 麹町税務署 神田税務署 日本橋税務署 京橋税務署税務署 税務調査 神奈川税務署員殉職事件 トッカン -特別国税徴収官-(税務署の特別国税徴収官ならびに徴収部門を舞台にした作品) 国税庁 税務署 所在地一覧(国税庁)
    6キロバイト (931 語) - 2019年8月7日 (水) 04:25



    (出典 www.freee.co.jp)


    税務署があえて言わない、年金暮らしの人が「手取り」を増やす裏ワザ
    60歳から働き過ぎないで得をする方法

    「年金制度」変更のウソ
    定年退職後、いくら働いても年金は減らしません。だから、どんどんフルタイムで働いてください――。

    これがいま日本政府の発している「メッセージ」だ。

    たとえば、給与と年金の月額の合計が一定金額(60歳以上65歳未満は28万円・65歳以上は46万円)を超えたら、超過分の半額相当の厚生年金がカットされる「在職老齢年金」。この制度を廃止する方向で政府は検討を始めた。これで60歳を過ぎてどんなに稼いでも年金がカットされないからお得だ、と喜ぶ人もいるかもしれない。

    だが、騙されてはいけない。

    年金財政が厳しい折、政府が制度を変更することは基本的に国にとってのメリットしかなく、個人が得をするものではない。ライフカウンセラーの紀平正幸氏が警告する。

    「そもそも在職老齢年金は、年金財政が厳しいので、仕事をして収入を得ている人は年金を返上してほしい、という意図で作られた制度です。しかし、現在は65歳未満の男性の場合、厚生年金の部分年金(報酬比例部分)しかもらえず、それすらも、もらえる年齢が引き上げられています。

    したがって、在職老齢年金制度で年金をカットしても国にメリットがなくなってしまった。だから、国にとってはこの制度を廃止しても、ほとんど影響はありません。逆に在職老齢年金の廃止によって、60歳以降の人の労働収入が増えれば、その人たちが厚生年金保険料を多く支払うことになるし、所得税もたくさん払ってもらえるから、国にとっては年金財政と税制の両面でメリットがある。だから、在職老齢年金の廃止が検討されているのです」

    年間「5万円」を失う…
    すでに老齢基礎年金は65歳以上からの支給になっているし、今年度に57歳になる人とそれよりも若い世代は、65歳以上にならないと老齢年金の報酬比例部分を受け取ることができない。一方で政府は'13年から企業に、希望者はすべて65歳まで雇用するよう義務付けた。

    年金が満額支給される65歳までしっかり働いて社会保険料と税金を納めろ、というわけだ。在職老齢年金の廃止は一見、そのための「アメ」に見えるが、実はこれによって給料の手取り金額が「減る」おそれが指摘されている。

    ファイナンシャルプランナーの深野康彦氏が解説する。

    「在職老齢年金が廃止された場合、いくら稼いでも年金はカットされなくなりますが、給与所得に応じて所得税や厚生年金保険料は払わなければいけません。その分、将来的にもらえる年金額は増えますが、在職老齢年金と同時に、公的年金等控除も廃止される可能性があるので、目先の手取り額は減ることになります」

    深野氏が言うように、在職老齢年金に加えて公的年金等控除が廃止されれば、60~65歳の所得控除は次のように変わる。

    たとえば、給与収入が月20万円、部分年金が8万円で月28万円の収入を得ているケースで考えると、手取り金額は実に「年5万円も減る」と深野氏は試算する。

    詳しく解説しよう。給与所得控除(年収240万円×30%+18万円)が90万円、公的年金等控除が70万円、基礎控除が38万円なので、合計で年198万円が控除となり、課税所得は42万円となる。これにおおよそ所得税5%と住民税10%がかかってくる。

    「一方、在職老齢年金と公的年金等控除がなくなると、年間の所得税分で約2万円、住民税も1万円弱は増えるので、合計で手取り額が2万5000円~3万円くらい減ることになります。そのほか、見かけの所得が20万円から28万円に増えたために、支払う厚生年金保険料と健康保険料が2万円程度高くなります。税金と合わせて、年間で5万円くらい多く負担することになるでしょう」(深野氏)

    在職老齢年金が廃止され、たくさん稼ぐようになると、所得にかかる税金や厚生年金保険料が高くなるわけだ。

    手取りを増やす方法
    それだけではない。

    「60歳以降に同じ会社で仕事をする場合を考えてみましょう。同じ程度の収入を得られるのであれば、定年延長や再雇用、嘱託などの厚生年金に加入する雇用形態ではなく、会社から仕事を請け負う契約をして自営業者になってしまったほうが、厚生年金保険料を支払わなくてもいいので、手取り額を増やせる可能性があります。

    ただし、厚生年金保険料を支払わない分、将来受け取れる年金額は若干少なくなります。目先の収入を優先するか、将来を優先するか、人によって考え方に違いが出てくるでしょう」(深野氏)

    いずれにせよ、定年後はやみくもに働き過ぎると収入に比して税額が大きくなったり、働いた時間の割に手取りが増えなかったりする「境界線」がいくつも横たわっている。

    現役時代とは違った働き方の新ルールが必要なのだ。しかも、それは妻のパート収入なども勘案する必要がある。では、「働き方」を賢く見直すにはどうすればいいか。

    現状では、60歳で定年を迎え、希望者は65歳までは同じ会社に継続雇用されるのが一般的だ。もちろん、定年とともにすっぱり会社から離れ、新しい職場を探すことも可能だが……。

    「安定的な雇用や職場の雰囲気を考えれば、雇用継続を選択するのが一番安心でしょう。現役時代と似たような仕事をして、給料が下がるのは面白くないでしょうし、場合によっては今までとはまったく違う部署で年下の上司の下で働かされるケースもあるかもしれません。

    心情的には不満もあるでしょうが、経済的にはやはり継続雇用が合理的な考えです。終身雇用制であれば、約40年も我慢したのですから、あと5年の辛抱です。継続雇用の場合、給与が相当下がるのが一般的ですが、その場合に備えて、『高年齢雇用継続給付』という制度があります。給与が現役時代に比べて75%未満に下がれば、再雇用後の給与の最大で15%が支給されます。たとえば、40万円が20万円に下がれば、3万円の給付金が受け取れます。この3万円には税金がかかりません」
    ただし、高年齢雇用継続給付金には上限があり、再雇用後に月額35万9899円を超える給料をもらっている場合は支給されない。

    夫が定年後も継続雇用を選んだ場合や、別の職場でフルタイムの仕事を見つけた場合、引き続き厚生年金に加入することになる。そのとき、前述のように妻の働き方が重要になる。なお、65歳を過ぎると会社側に雇用する義務がなくなる。特殊な技能があって、会社に残ってほしいと希望されるような場合を除くと、多くの場合はそこで雇用契約が終了。その後も同じ会社で働くという場合は、個人事業主となって働くことになるだろう。

    そんなワザがあったのか!
    さて、定年後の夫が、手取りを最大化する働き方は他にもある。税金と社会保険料をできる限り抑え、年金を最大限受け取ることがポイントだ。

    現役時代の月額給与が45万円で、厚生年金が月10万円。扶養家族は配偶者のみのAさん、Bさんがいたとしよう(ともに61歳・本記事末の表参照)。

    働き者のAさんは、60歳で定年した後も同じ会社でバリバリ働く生き方を選択し、給与35万円(標準報酬月額は36万円)を稼ぐことにした。すると、現在は在職老齢年金制度によって、月10万円だった年金が9万円(標準報酬月額と年金の合計46万円から28万円を引いた額の半分)も減額され、月1万円になってしまう。

    そのうえ、健康保険料・約2万円、厚生年金保険料・約3万円が給与から天引きされ、そこに雇用保険料や所得税を合わせて、月に計6万1156円が差し引かれる。

    一方、のんびり屋のBさんは、同じ会社でも給与25万円(標準報酬月額は26万円)で、ペースを抑えた働き方を選択した。給与が現役時代の約56%に下がったため、高年齢雇用継続給付金、月3万7500円を上乗せして受け取ることができる(その代わり、年金が1万5600円減額される)。

    在職老齢年金制度で、年金は4万円(標準報酬月額と年金の合計36万円から28万円を引いた額の半分)を差し引かれるものの、それでもAさんより月額3万4400円も年金は多い

    前述のとおり、Aさんが約6万円天引きされるのに対し、給与が少ないBさんは健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、所得税を合わせて4万2951円に抑えられる。

    その結果、給与が35万円のAさんの手取り金額は29万8844円で、給与が25万円のBさんの手取り金額は28万8949円だった。AさんとBさんは給与が10万円違っても、手取り金額は約1万円しか変わらないのだ。

    服部年金企画代表で社労士の伊東勝己氏がこう話す。

    「このように給与を低く抑えながら、手取り金額が高くなるように設計された賃金を『最適賃金』と言います。会社側にとっては、賃金を抑えられるメリットがある。

    ただし、年金保険料が少ないということは、将来的な年金給付額も減ることを意味します。また、病気やケガで仕事を休んだときに受け取れる傷病手当金の額も賃金によって評価されます」

    働けるうちは働く。そのほうが人生に張りもでる。それは事実だが、働き過ぎると損をすることもある。60歳を過ぎたらほどほどに働き、仕事以外の人生を満喫するのが正解だ。

    【特報 画像あり『税務署があえて言わない、年金暮らしの人が「手取り」を増やす裏ワザ』】の続きを読む

    このページのトップヘ