特報 『運転中「ながらスマホ」で即免停!? 2019年12月の改正道交法で罰則約3倍に強化! 事故減少なるか』


道路交通法 (道交法からのリダイレクト)
平成19年8月1日から駐車禁止規制からの除外措置の一部が変わります。身体障害者等用除外標章の主な改正要点 - 警視庁 ^ 全日本交通安全協会 (2018年4月1日第8改定版). 「わかる 身につく 交通教本」.  ^ “ながら運転に懲役刑設置、罰金引き上げへ 道交法改正案:朝日新聞デジタル” (日本語). 朝日新聞デジタル. 2019年5月29日閲覧。
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運転中「ながらスマホ」で即免停!? 2019年12月の改正道交法で罰則約3倍に強化! 事故減少なるか

運転中のながらスマホで免許停止の可能性も
 運転中にスマートフォン(以下、スマホ)を使用したことによる交通事故が後を絶ちません。それを受け、2019年12月1日に改正道路交通法が施行されます。

運転中のスマートフォンや携帯電話の使用をはじめとした違反行為に対して、従来より厳しい罰則が適応されるといいますが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。

運転中の「ながらスマホ」の罰則は改正道交法でどう変わるのか
 警視庁によると、自動車などの運転時にスマホや携帯電話などを使用したり、スマホやカーナビゲーションなどの画面を注視したこと(以下、携帯電話使用等)に起因する交通事故は、人気のスマートフォン「iPhone」が日本に初上陸した2008年は2038件だったものが、2017年には2832件に増加。2018年も、前年と同レベルの2790件を記録しています。

 これを受けて今回改正される道路交通法では、携帯電話使用等に対して、罰則の強化および違反点数の引き上げがおこなわれます。

 携帯電話の使用等により、道路における交通の危険を生じさせた場合の携帯電話使用等(携帯電話使用等[交通の危険])の罰則では、改正前の罰則は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金だったものが、改正後は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

 改正後は反則金の適用はなくなり、刑事罰の適用がなされるほか、違反点数が2点から6点に引き上げられるため、免許の停止処分の対象となります。

 一方、スマホや携帯電話などでの通話や、スマホやカーナビゲーションなどの画面を注視する行為をおこなった場合の携帯電話使用等(携帯電話使用等[保持])では、罰則が改正前の5万円以下の罰金から、改正後は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

 反則金は、改正前の【大型:7000円】【普通:6000円】【2輪:6000円】【原付:5000円】から、改正後は【大型:2万5000円】【普通:1万8000円】【2輪:1万5000円】【原付:1万2000円】と大きく引き上げられ、違反点数も1点から3点に変更となっています。

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