特報『教諭いじめ、男性が被害届…代理人「強要や暴行罪の可能性」』


強要は、その行動結果が脅迫者が指定する相手方へ財物交付又は財産上の利益提供でないこと、また、恐喝は「義務あること」であっても成立する(上記「権利行使と恐喝」参照)が、強要は成立しない点で異なる。 恐喝罪の公訴時効は、刑事訴訟法第250条4号により、7年である。
6キロバイト (868 語) - 2019年9月9日 (月) 17:44



(出典 www.sankei.com)


教諭いじめ、男性が被害届…代理人「強要や暴行罪の可能性」

神戸市立東須磨小学校の教諭によるいじめ問題で、嫌がらせや暴行を受けていた男性教諭(25)が11日、兵庫県警に被害届を提出した。代理人弁護士が明らかにした。この問題では、市が外部有識者による調査チームを発足させ、事実確認を進める方針だが、県警も今後、加害教諭らから事情を聞くとみられる。
 市教育委員会によると、加害教諭は、40歳代の女性1人と30歳代の男性3人。被害教諭は、激辛カレーを無理やり食べさせられたこと以外にも、約50項目にわたる被害を記した手紙を市教委に提出している。
 訴えによると、▽熱湯の入ったやかんを顔につける▽ビール瓶を口に突っ込んで飲ませ、空瓶でたたく▽尻が腫れ上がるほどたたいたり、首を絞めたりする――などの行為があり、代理人弁護士は「強要や暴行などの罪にあたる可能性がある」としている。
 被害教諭は昨年12月、当時の校長にいじめを相談しようとしたが、取り合ってもらえなかったとも主張。前校長から「それはいじめじゃないよな」「(加害教諭とは)仲が良いよね」などと言われたという。

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